こんにちは!

今日の美容大百科では

不動産コラムで不動産投資に

ついてご紹介していきたいと

思います!

不動産を売却する際

そのタイミングが年内になるか

翌年の1月になるかで

大きく収支が変わる事があります。

その理由は、

売却益や売却損にかかわる税制!

 

12月に予定していた売却を

1か月遅らせることで税率が半分に!

不動産を売買する事で得た

利益にかかる譲渡所得税・

住民税は、所有期間によって

税率が異なります。

 

5年以内の場合は

短期譲渡所得となり39%

5年超の場合は

長期譲渡所得となり20%!

売却するタイミングによって

かかる税金が2倍

近くにもなるのです。

 

所有期間は売却した年の

1月1日の時点で判定します。

購入日から5年後の12月に

売却すると短期譲渡所得ですが

1か月待って翌年1月に売れば

長期譲渡所得になるわけです。

 

2014年12月に2,000万円で

購入したマンションを

約5年後に2,500万円で

売却したとします。

 

譲渡所得は

2,500万円-2,000万円の

500万円です。

2019年12月に売った場合は

短期譲渡所得となり、

税額は約200万円ですが

2020年1月の場合は

長期譲渡所得になるため

約100万円と

約100万円もの差が出ます。

マイホームの場合は

10年所有でさらに半分になる!

マイホームの場合はさまざまな

税制優遇があります。

よほど大きな譲渡所得が

発生しない限り

課税されることは少ないと

言って良いでしょう。

 

居住用財産の特例によって

譲渡所得から3,000万円が

控除されます。

 

所有期間による差はありません。

3年前に5,000万円で

買って住んでいるマンションが

7,500万円で売れたとします。

 

自分が住むための

物件でなければ2,500万円の

短期譲渡所得が発生し

納めるべき税額は約1,000万円!

 

特例によって所得から3,000万円が

差し引かれるので

税金は発生しません。

 

この特例をもってしても

数十年前に親が購入し

相続で取得したような自宅は

地価の上昇によって譲渡所得が

発生することがあります。

 

このようなときには、軽減税率の

特例を使えます。

所有期間が10年を超える場合は

所得6,000万円までに対する

税率が14%となる優遇措置です。

 

この他にもマイホームを

買い換えたときには

課税を将来に繰り延べられる特例や

売却損が出た場合に

給与所得などの税金と

相殺することで還付を受けられる

特例などがあります。

 

これらも売却や建物の取り壊しを

行った年の1月1日時点に

おける所有期間が

要件の1つです。

 

年末の引っ越しを

考えている持ち家派の人は

時期による譲渡所得の違いを

検討してみると良いかもしれません。